ローマ字のつづり方



ローマ字のつづり方については、内閣告示「ローマ字のつづり方」があります。
以下、全文を掲げます。



内閣告示第一号

国語を書き表わす場合に用いるローマ字のつづり方を次のように定める。
 昭和二十九年十二月九日
                       内閣総理大臣  吉田 茂

           ローマ字のつづり方

 まえがき

1 一般に国語を書き表わす場合は、第1表に掲げたつづり方によるものとする。
2 国際的関係その他従来の慣例をにわかに改めがたい事情にある場合に限り、
 第2表に掲げたつづり方によつてもさしつかえない。
3 前二項のいずれの場合においても、おおむねそえがきを適用する。


 第1表  〔( )は重出を示す。〕

a  i  u  e  o
ka ki ku ke ko
sa si su se so
ta ti tu te to
na ni nu ne no
ha hi hu he ho
ma mi mu me mo
ya(i) yu(e) yo
ra ri ru re ro
wa(i)(u)(e)(o)
ga gi gu ge go
za zi zu ze zo
da(zi)(zu)de do
ba bi bu be bo
pa pi pu pe po

kya  kyu  kyo
sya  syu  syo
tya  tyu  tyo
nya  nyu  nyo
hya  hyu  hyo
mya  myu  myo

rya  ryu  ryo

gya  gyu  gyo
zya  zyu  zyo
 (zya)(zyu)(zyo)
bya  byu  byo
pya  pyu  pyo


 第2表

sha  shi  shu  shO
          tsu
cha  chi  chu  cho
          fu
ja   ji   ju   jo
di du dya dyu dyo
kwa
gwa
               wo


 そえがき

前表に定めたもののほか、おおむね次の各項による。
1 はねる音「ン」はすべてnと書く。
2 はねる音を表わすnと次にくる母音字またはyとを切り離す必要がある
 場合には、nの次に’を入れる。
3 つまる音は、最初の子音字を重ねて表わす。
4 長音は母音字の上に^をつけて表わす。なお、大文字の場合は、母音字
 を並べてもよい。
5 特殊音の書き表わし方は自由とする。
6 文の書きはじめ、および固有名詞は語頭を大文字で書く。なお、固有名
 詞以外の名詞の語頭を大文字で書いてもよい。



内閣訓令第一号
                            各 官 庁

         ローマ字のつづり方の実施について

 国語を書き表わす場合に用いるローマ字のつづり方につもいては、昭和十二
年九月二十一日内閣訓令第三号をもつてその統一を図り、漸次これが実行を期
したのであるが、その後、再びいくつかの方式が並び行われるようになり、官
庁等の事務処理、一般社会生活、また教育・学術のうえにおいて、多くの不便
があつた。これを統一し、単一化することは、事務能率を高め、教育の効果を
あげ、学術の進歩を図るうえに資するところが少なくないと信ずる。
 よつて政府は、今回国語審議会の建議の趣旨を採択して、よりどころとすべ
きローマ字のつづり方を、本日、内閣告示第一号をもつて告示した。今後、各
官庁において、ローマ字で国語を書き表わす場合には、このつづり方によると
ともに、広く各方面に、この使用を勧めて、その制定の趣旨が徹底するように
努めることを希望する。
 なお、昭和十二年九月二十一日内閣訓令第三号は、廃止する。

  昭和二十九年十二月九日
                       内閣総理大臣 吉田 茂


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菊池真一 kikuchi@konan-wu.ac.jp