日本イェイツ協会会則
1. 本会は日本イェイツ協会 (TheYeats Society of Japan) と称する。
2. 本会はわが国におけるイェイツの研究の促進を目的とし、あわせて海外の研究者との密接な連絡および協力をはかる。本会は、この設立の趣旨に賛同する会員により構成される。
3. 本会は次の役員を設ける。
(1) 会長 一名4. 会長は委員会の推薦により定め、委員は会員の選挙により定める。
5. 委員会の推薦により顧問を置くことができる。
6. 役員の任期は二年とし、重任をさまたげない。
7. 委員会は会長をたすけ会務を行う。
8. 本会は次の事業を行う。
(1) 大会の開催9. 本会の経費は、会費その他の収入によって支弁する。
10.本会の会費は年額5000円とする。
11.本会に入会を希望するものは、申込書に会費をそえて申し込むこととする。
12.本会は支部を置くことができる。
13.本会則の変更は委員会の議を経て大会によって決定する。