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日本イェイツ協会会則

1. 本会は日本イェイツ協会 (TheYeats Society of Japan) と称する。

2. 本会はわが国におけるイェイツの研究の促進を目的とし、あわせて海外の研究者との密接な連絡および協力をはかる。本会は、この設立の趣旨に賛同する会員により構成される。

3. 本会は次の役員を設ける。

     (1) 会長 一名
     (2) 委員 若干名

4. 会長は委員会の推薦により定め、委員は会員の選挙により定める。

5. 委員会の推薦により顧問を置くことができる。

6. 役員の任期は二年とし、重任をさまたげない。

7. 委員会は会長をたすけ会務を行う。

8. 本会は次の事業を行う。

     (1) 大会の開催
     (2) 研究発表会、および講演会の開催
     (3) 研究業績の刊行
     (4) 学会誌の発行

9. 本会の経費は、会費その他の収入によって支弁する。

10.本会の会費は年額5000円とする。

11.本会に入会を希望するものは、申込書に会費をそえて申し込むこととする。

12.本会は支部を置くことができる。

13.本会則の変更は委員会の議を経て大会によって決定する。