甲南女子大学|KONAN WOMEN'S UNIVERSITY

個人情報保護について

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学校法人甲南女子学園における個人情報保護のためのガイドライン

平成18年4月1日

1. 趣旨

  1. このガイドラインは、学校法人甲南女子学園及びその設置する学校(以下「学園」という。)において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下「法」という。)及び学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(文部科学省告示第161号)に定める事項に関し、本学における学生等及び教職員等に関する個人情報の適正な取得、利用、管理等を図り、もって学園における個人の権利利益及びプライバシーを保護するとともに、本学における教育、研究並びに業務等の進展を促進するものである。
  2. 学園は、学生等に関する個人情報の取扱い等に関して、本ガイドラインによるほか、法第12条に基づく地方公共団体が講ずる措置に留意するものとする。

2. 定義

このガイドラインにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものであり、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。
  2. 学生等及び教職員等とは、学園の学生・生徒及びその保証人並びに役員、教職員、卒業生ならびに学園の業務に直接関わりがあり、又は関わりがあった者をいう。
  3. 第三者提供とは、学園、学生等及び教職員等を除くすべての者に個人情報を提供することをいう。学校内の組織であっても、学園の指揮監督が及ばないもの(学生自治会等)に個人情報を提供する場合も含む。

3. 責務

  1. 学園は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う情報主体の権利利益及びプライバシーの侵害の防止に関し、必要な措置を講じるよう努めなければならない。
  2. 教職員は、職務上知り得た個人情報を漏えいし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
  3. 学生、生徒及び教職員は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報に関する学園の施策に協力しなければならない。

4. 個人情報の適正な取扱いを確保するために学園が講ずべき措置

1. 個人情報の取扱いに関する利用目的について
学園は、個人情報の取得にあたっては、利用目的をできる限り特定しなければならない。また、利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。なお、利用目的の範囲を超える場合は、本人の同意を得る必要がある。
  1. 在学生:教務、厚生、就職活動、進路指導、生活指導等に関する業務
  2. 卒業生:各種証明の発行、各種案内の発送に関する業務
  3. 保証人:学費納入、成績送付、教育後援会・育友会の運営及び関連通知に関する業務
  4. 入学志願者:入学案内等の発送、入学試験に関する業務
2. 本人の同意について
当該本人が口頭、書面等により当該個人情報の取扱いについて承諾する意思表示をうけるものとする。
3. 目的外利用及び第三者提供について
  1. 学園は、特定された利用目的以外に利用し又は提供してはならない。ただし、次の各細目に該当する場合を除く。
    1. 法令に基づく場合
    2. 生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
    3. 公衆衛生又は児童の健全育成のためにとくに必要がある場合
    4. 国・地方公共団体などに協力する必要がある場合
  2. 学園は、前項ただし書の規定により個人情報を学外へ提供するときは、当該個人情報の適正な取扱いを担保するため、提供を受けるものに対し、その使用目的若しくは使用方法に必要な制限を付し、又は学園の個人情報保護の水準と同等の措置を講ずることを求めるものとする。
4. 適正管理について
学園は、個人情報の安全性及び正確性を確保するため、所管情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止に関し、必要な措置を講じなければならない。
5. 委託先の監督について
個人情報の取扱いを含む業務を学外に委託する場合は、当該契約において、個人情報の適正な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。
6. 個人情報の開示
学園は、保有する個人情報の開示に関し、本人から、保有する当該本人の個人情報の開示を求められた場合におけるその開示又は非開示の決定にあたっては、学園における教育活動並びに業務に業務の適正な実施に与える影響を勘案するものとする。
7. 苦情の処理について
学園は、学生等及び教職員等に関する個人情報の取扱いに関する苦情の適正かつ迅速な処理を行うため、苦情及び相談を受け付けるための窓口の明確化等の必要な体制を確保するように努めなければならない。

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