甲南女子大学|KONAN WOMEN'S UNIVERSITY

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「こども性暴力防止法」に関する本学の対応について

  • 2026.07.21
  • 入試情報
甲南女子大学へ出願(入学)予定の皆様へ
「こども性暴力防止法」に関する本学の対応について

 「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)」(以下「こども性暴力防止法」)が2026(令和8)年12月25日付施行されます。「こども性暴力防止法」は、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者に対し、性暴力を防ぐための取組を求めるものです。実習生等も取組の対象となる場合があります。

 本学で実施している学外実習科目や、ボランティア等の各種活動において、こどもと接する機会を含むものがあります。本学では「こども性暴力防止法」に則り、こどもと接する実習や活動において適切な対応を行います。
 こうした実習・活動への参加を希望される出願(入学)予定の皆様には、以下の点にご留意ください。合わせて、「こども性暴力防止法」に関する詳細をご確認ください。

【ご留意いただきたいこと】
1.実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間
が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、実習先となる学校・施設等の判断により「こども性暴力防止法」に基づく特定性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。

2.特定性犯罪前科の有無の確認の結果、実習先等が受け入れの可否を判断し、実習や活動への参加を認めない場合があります。当該実習等が実施できない場合、資格・免許が取得できなくなったり、当該資格・免許の取得が必須となる職に就くことができなくなったりする可能性があります。

3.正課の実習以外の課外活動や、インターンシップ、ボランティア活動等においてこどもと接する場合にも、活動先の判断により同様の対応が求められることがあります。

* 特定性犯罪前科とは、不同意わいせつ、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行等の性犯罪(成人に対する性犯罪を含む。)で、以下の刑に該当するもの。
  1)拘禁刑(服役):刑の執行終了後から20年
  2)拘禁刑(執行猶予):裁判確定から10年
  3)罰金刑:刑の執行終了から10年


本学に出願される皆様へのお願い
 出願される皆様には、上述の留意点にご理解のほどよろしくお願いいたします。
 出願の際に「こども性暴力防止法」に関する留意点について同意いただく必要があります。
 また、本学では在学中にも実習等に参加する場合には、必要に応じて特定性犯罪前科がない旨の誓約書の提出等ご協力をお願いする場合がありますので、ご承知おきくださいますようお願いいたします。 

 【参考】
制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」

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