ハラスメントは、人権を侵害し、個人の尊厳を損ねる行為であり、学生・生徒の学ぶ権利及び教職員の働く権利への重大な障害となります。
甲南女子学園は、学生・生徒や教職員の人権が尊重され、快適な教育・研究環境、学習環境及び労働環境のもとで、学ぶ権利及び働く権利が保障されることを目指して、ハラスメントの防止に全力をあげて取り組みます。ハラスメント防止ガイドラインを制定し、広く啓発活動を行うとともに、キャンパスの内外を問わず、問題が発生した場合には就業規則、学則又は校則に基づく処分等を行うなど、厳しい姿勢で臨みます。
本ガイドラインは、本学の学生(留学生、科目等履修生、聴講生等を含む。)・生徒、教職員(勤務形態にかかわらず、本学に勤務するすべての教職員)、これらすべての者に適用されます。
ハラスメントが、本学構成員相互間に起きた場合は、学内外、授業中・外、課外活動中・外、勤務時間中・外など、時間及び場所を問わず、本ガイドラインが適用されます。
学会、学会事務局、教育実習先、その他各種実習先、インターンシップ先、留学先等において、また教職員の出向先、研修先等において、本学は問題解決のために必要かつ適切な措置をとる努力を行います。
本ガイドラインは、学園における優越的地位や職務上の地位、指導上の地位、継続的関係を利用して、相手方の意に反して行われ、教育・研究環境、学習環境及び労働環境を悪化させるハラスメントを取り扱います。
ハラスメントには、性的な言動によるセクシュアル・ハラスメント、大学の教育・研究に関連するアカデミック・ハラスメント、職場における優越的地位や職務上の地位に基づく言動によるパワー・ハラスメント、妊娠・出産・育児に関するマタニティ・ハラスメント及びその他のハラスメントがありますが、本学の規程ではこれらのハラスメントを対象としています。
なお、ハラスメントの程度が著しい場合は違法行為となることがあります。それは、セクシュアル・ハラスメントの行為がストーカー防止法、刑法(強制わいせつ、強姦等に関する規定)に触れる場合、パワー・ハラスメントの行為が労働基準法(解雇、労働時間等に関する規定)や労働組合法(不当労働行為に関する規定)に触れる場合、ハラスメントのいずれを問わず行為が民法(不法行為に関する規定)に触れる場合を指します。
各ハラスメントに該当する事例は次の通りです。なお、これらは例示であって、該当する行為はここに掲げた例で尽きるものではありません。また、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントがセクシュアル・ハラスメントの要素を含んでいることも少なくありません。
相手方の意に反する性的な言動、行動等を行うことにより、相手方に不快感や不利益を与え、教育・研究、学習及び労働環境を悪化させることをいいます。
▶︎対価型・地位利用型
相手の望まない性的な要求を行い、相手の対応によって利益や不利益を与える、あるいはそのことをほのめかすこと。
例えば、
- 指導教員が、卒論指導で研究室に呼び、特別に指導するからと言い、性的な関係を迫る。断ったらゼミで個人攻撃をする。
- クラブの顧問が、デートに応じれば試合に出場させると言う。
また、次のように、力関係が背後にある状況で、相手が「NO」を言えない、言いにくいにもかかわらず性的に不快な発言や行動をとることもセクシュアル・ハラスメントにあたります。
例えば、教員が、頻繁に研究室に呼び、手伝いを頼む。帰りに食事や飲酒に誘い、手を握ったりする。
▶︎環境型
性的な要求や言動を繰り返すことによって、相手方に不快感を与え、教育・研究、学習及び労働環境を著しく悪化させること。
例えば、
- 授業中、教員が授業の内容とは関係のない性的な内容の話をする。
- クラブで「胸が大きい」など身体に関することを言ったり、個人的な性体験を聞いたりする。
- 女性である(男性である)という理由だけで、仕事や研究学習上の実績を不当に低く(高く)評価し、役割分担を決める。
- 職場や研究室などのパソコンにアダルトページの画面を放置したままにする。
- 「異性関係がだらしない。」などの噂を流す。
これらのセクシュアル・ハラスメントは、優越的な立場や権限を利用して行われる場合が多いのですが、それらとは全く関係のない場面、例えば同僚・同級生同士などにおいても起こり得ます。また、男性から女性へ、女性から男性へ、または同性間というように形態も様々です。
大学の教育・研究の場において、教育・研究上の優越的な地位にある者が行う不適切な言動・指導・待遇のことであり、それによって相手方の勉学・研究意欲を低下させる、あるいは学習・研究環境を悪化させることをいいます。
例えば、
- 正当な理由なく、教育指導や研究活動に際して、放任主義と称して、教育・研究指導やアドバイスをしない。
- 「お前は馬鹿だ。」と罵倒したり、「(論文を指して)こんなものを見るのは時間の無駄だ。」などと言い、精神的に虐待する。
- 心身の健康を害する可能性があるような不当な課題達成を強要する。
- 不当に低い評価をしたり、単位を与えない。
- 文献・図書や機器類を使わせないという手段で、研究遂行を妨害する。
- 本人の意に反する研究計画や研究テーマを強要する。
- 研究と無関係な雑用を強いる。
なお、教育上の指導とは、教員から学生に対するものだけではありません。職員が学生を指導する際に、学生の人格を貶めるような言動を行うなど、広義のアカデミック・ハラスメントと呼べるものもあります。
職場において、職務上、雇用形態上優越的な地位にある者が行う不適切な言動・指導・待遇のことであり、それによって相手方の就労意欲を低下させる、あるいは労働環境を悪化させることをいいます。
例えば、
- 「使えない奴だ。」と罵倒したり、「さっさと辞めてしまえ」などと人格を貶めるような言動をする。
- 正当な理由なく、過剰な業務を課し、時間外の労働を強いる。
- 正当な理由なく、仕事を取り上げ、雑用だけをさせる。
- みせしめのために特定の者を攻撃し、周囲を萎縮させて支配力を得ようとする。
- 時間外の付き合いまで強要され、拒否したら、“付き合いの悪い奴”といやみを言い続ける。
- 仕事のやり方で意見が合わなかったら、正当な理由なく、その仕事から外す。
- 仕事のやり方を教えずに、少しでもミスをすると、不当に責める。
- 職務上必要な情報を意図的に伝えない。
パワー・ハラスメントとは、本来は優越的な地位や権限等を利用して行われるハラスメントのことをいいます。教員が職員の人格を貶めるような言動を行うことなども含まれます。しかし、それらとは全く関係のない場面、例えば集団によるいじめや嫌がらせ、技術や技能の点で優越した者がそうでない者を馬鹿にするなど、広義のパワー・ハラスメントと呼べるものもあります。
妊娠・出産・育児を理由として、又は妊娠・出産・育児に関する制度の利用を理由として、相手方に不快感や不利益を与え、教育・研究、学習及び労働の環境を悪化させることをいいます。
セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント以外で、教職員又は学生等が他の教職員又は学生等の人権を侵害し、教育・研究、学習及び労働の環境を悪化させることをいいます。例えば、飲酒の強要、誹謗・中傷・風評の流布、性的志向・性自認に関する侮辱、障害を理由とする差別などが挙げられます。
大学では、正課内外における各種の活動や交流を通じたコミュニケーションが不可欠です。
その際、相手の性的志向・性自認をはじめとした機微な個人情報、種々の属性や特性について、一方的に立ち入ることは許されません。相手の意思を尊重して、過度な介入は避けましょう。
また、本人の同意なしに、本人がオープンにしていない情報を正当な理由なく第三者に開示すること、および開示を強制すること(アウティング)は許されません。
アウティングがハラスメントになり得る行為であることを認識しましょう。
ハラスメントは、個人の尊厳を傷つけるとともに、学園内の人間関係を壊すことにもなります。学園に学ぶ者として、また働く者として、ハラスメントを起こさないために、日頃から次のようなことを心がけましょう。
性に関する言動の受け止め方には個人や男女間・世代間で差があることを認識していますか。従来は当たり前のことと考えられていたことや、本人にとっては悪気のないつもりの言動でも、相手を傷つけるかもしれないことに注意しましょう。
日常生活にひそむ男女の役割といった固定的な性別役割分業意識から脱し、男女間の対等な関係づくりを心がけましょう。
相手に不快感を与えるような言動に対して、互いに指摘し合える人間関係を醸成できるような環境づくりに努めましょう。
自分の周囲のハラスメントを黙認していませんか。見て見ぬ振りをすることは、ハラスメントに加担していることになります。第三者としてハラスメントと思われる事態に遭遇したら、弱い立場の人の心情を理解するように努めましょう。
自分がハラスメントにあったときの対処の仕方について、日頃から考えを深めておくことが大切です。
相手側の言動を不快に感じたら
- 相手に不快であることを意思表示しましょう。
- 意思表示ができない場合には、我慢せず、その場を離れましょう。
ひとりで悩んだり、自分を責めたりせず、信頼できる人や相談機関に相談しましょう。
いつ、どこで、誰から、どのようなことをされたのか等についてきちんと記録をとりましょう。後々役に立ちます。
本学は、ハラスメント被害の救済と問題の解決のために、ハラスメント等人権問題相談窓口を置き、迅速かつ適切に対応します。
相談員は、相談者のプライバシーを厳守し、十分な配慮をしますので、安心して相談してください。ひとりで相談に行きにくい場合は、親しい友人や信頼のおける人と一緒でもかまいません。自分ひとりで悩まず、気軽に相談してください。ハラスメント相談員のリストは学生手帳・学生要覧に掲載されています。
相談については、面談を原則としますが、場合によっては、電話でも相談することができます。匿名でも相談できます。ただし、問題解決のために具体的な措置をとることが必要となった段階では、氏名、所属等の確認が必要となります。
相談は被害を受けた当事者だけではなく、被害者から相談を受けた人、加害行為を指摘された人等も相談することができます。
相談員は、寄せられた相談を、ハラスメント等人権問題委員会(人権委員会)に直ちに報告します。
人権委員会は対処について討議し、比較的軽微と考えられる苦情については、調停を行います。なお、調停を行うか調査に進行するかの決定は、相談者の意向を尊重して行います。
人権委員会は、調停が困難又は不適当と判断した事例及び調停が不調に終わった場合、その旨を学長に報告します。学長は人権委員以外のメンバーで調査委員会を発足させて問題の解決に当たります。
調査委員会は、相談者の同意を得た上で調査を行い、調査結果を学長に報告します。
学長は人権委員会に意見を求め、対応・処置を決定します。
学長は適切な者を指名し、対応・処置内容等について、速やかに被害者に報告させます。
なお、被害者が対応・処置内容等に不服のある場合は、学長に不服を申し立てることもできます。
重要と判断される事例については、相談対応が終了した時点で、被害者の同意を得た上で、事実の経過及び対応・処置内容を学内に公表します。
甲南女子学園 ハラスメント等人権問題委員会
〒658-0001 神戸市東灘区森北町6-2-23
E-Mail:jinken@konan-wu.ac.jp